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不動産の競売について

  • Posted by: MT管理者
  • 2009年10月 6日 20:06

不動産の競売とは

不動産の競売は、債権者(お金を貸した人)にあたる銀行などの金融機関が、
債務者(お金を借りた人)からの負債を回収するために、裁判所に申し立てて、
債務者の所有している不動産や担保物件を売却することです。

売却したお金は、債権者に、負債の穴埋めとしてに支払われます。

不動産の競売には、
「抵当権利の実行による競売(任意競売)」と「強制競売」の
2種類の方法があります。

「抵当権の実行による競売」は、借金の返済ができなくなった際に、
貸したお金を回収するために、借金の抵当になっている不動産を
売却することです。

お金を貸した側が、裁判所に、抵当物件を売って、負債を回収したい
という主旨の「競売の申し立て」を行います。申立てを受けた裁判所は、
売却の手続きを行います。

「強制競売」は、借金が払えなくなった人の所有する不動産を
裁判所が差し押さえて、競売にかけることです。

強制競売は、所有する不動産が借金の抵当に入っていない場合も、
貸した側が裁判所に訴えを起こすことができます。

競売される不動産を管理は裁判所が行われます。

不動産の競売にかけられる物件は、一般の相場よりも安く手に
入りやすいというメリットがあります。

また、競売物件の売買契約の売り手は、裁判所ということになりますので、
安心して取り引きできるというメリットもあります。

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